免許の不思議 中型は8t未満に限る?

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免許の種類 年齢 免許期間 片目 両目 深視力 定員 最大積載量 車両総重量 排気量 最高速度
二種免許 21歳以上 3年以上 0.5 0.8          
大型 21歳以上 3年以上
中型 20歳以上 2年以上 30人未満 6.5t未満 11t未満
けん引 18歳以上 免許保有      
中型
8t未満に限る
旧法普通免許 0.3 0.7 不要 11人未満 5t未満 8t未満
普通 18歳以上 不要 11人未満 3t未満 5t未満
大型特殊  
大型自動二輪 (2人) (60kg以下)   AT限650cc未満
普通自動二輪 16歳以上   400cc未満
小型自動二輪   125cc未満 (60km/h
以下)
原付   0.5 不要 (1人) (30kg以下)   50cc未満 (30km/h
以下)
小型特殊   (500kg以下)     (15km/h
以下)

 

中型自動車(以下中型)免許が新設されてからしばらくたちました。しかし、未だに免許の区分について浸透していません。どんな免許で何が乗れるの?と疑問に思われる方が多くいらっしゃるようです。

特にわかりにくいのが中型免許についてです。

中型が新設される前に旧普通免許を取られた方は、現在の免許では普通にはーが書いてあり、中型のところに1が打たれ免許の条件等のところに『中型車は中型車(8t)に限る」と限定条件が書いてあるのでは無いでしょうか。普通車の免許しか取っていないにもかかわらず中型?と不思議に思われたかもしません。これはなぜでしょう?

従来普通車で運転できた車両総重量が8t未満、最大積載量5t未満の車が運転できますよと言うことです。もちろん、 こちらの免許では新しく中型11人以上30人未満の人が乗る車は運転できませんし、車両総重量8t以上11t未満、最大積載量5t以上6.5t未満の車も運転できません。

ここまでならまあ納得ができかたもいらっしゃるでしょう。
しかし、私は既に大型二種を持っているので新設の中型車も大型車も問題なく乗ることができます。ですが、私の様に既に大型を持っていた旧普通免許保持者にも同様に「中型車は中型車(8t)に限る」と書いてあります。「あれっ??中型車の8t以上11t未満や11人以上30人未満は乗れないの?」と思われた方もいるかもしれません。
もちろん、別に問題なく乗ることができます。ではなぜこの限定条件がついているのでしょうか?

もう一度上の表をよく見ていただくと、旧法の普通免許の中型と現在の中型では視力検査の基準が違っています。新しい中型は旧大型区分の視力を要求されています。そのため、もし視力が悪くなってきて新中型の基準に達しなくなった場合でも、旧普通車で免許を持っていた人は車両総重量8t未満の車には乗ることができると言う意味だそうです。うーん、ややこしい。

そのため、大型免許をもっている人は、大型免許の効力ですべての中型に乗っても良いのですが、免許に「中型車は中型車(8t)に限る」とかいてある不思議な現象が起こるのです。

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