運転免許(1)中型限定の謎

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中型自動車(以下中型)免許が新設されてからしばらくたちました。しかし、未だに免許の区分について浸透しておらず、よくお問い合わせを受けます。

今回は第1弾として中型

中型が新設される前に旧の普通免許を取られた方は、現在の免許では普通にはーが書いてあり中型のところに1が打たれ免許の条件等のところに『中型車は中型車(8t)に限る」と限定条件が書いてあるのでは無いでしょうか。普通車の免許しか取っていないにもかかわらず中型?と不思議に思われたかもしません。これはなぜでしょう?

従来普通車で運転できた車両総重量が8t未満、最大積載量5t未満の車が運転できますよと言うことです。もちろん、 こちらの免許では11人以上の人が乗る車は運転できませんし、車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満の車も運転できません。

ここまでならまあ納得ができたでしょう。しかし、私は大型二種を持っているのでこの限定条件は関係ないのですが、私の様に既に大型を持っていた旧普通免許保持者にも人にも「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれていました。これはなぜでしょう?

上の表をよく見ていただくと旧法の普通免許の中型と現在の中型では視力検査の基準が違っています。新しい中型は旧大型区分の視力を要求されています。そのため、視力が落ちて新中型の基準に達しなくなっても旧普通車で運転できていた車両総重量8t未満の車には乗ることができると言う意味だそうです。

そのため、もちろん大型免許をもっているので、大型免許の効力ですべての中型に乗っても良いのですが、免許に「中型車は中型車(8t)に限る」とかいてある不思議な現象が起こるのです。

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