私の会社で良く取り扱う、マイクロバスの多くは定員が11名以上29名以下ですので、現在の免許では中型免許に区分されます。旧法免許なら大型免許が必要です。
三菱ふそうのローザスーパーロングなど定員が30名を超える場合もありますので、その場合は新しい免許制度でも大型免許が必要です。但し、基本的に30名以上のバスは一般の方は購入やレンタルできませんので、乗る機会はほぼ無いと思います。
また、一部の特殊用途車両やマイクロバス型の貨物自動車で、定員が10名以下のものは、旧法普通免許では運転が可能な場合があります。但し一般的に車両総重量が5tを超えるので、新普通免許では運転が難しい
プロドライバーにならなくて良いなら中型免許までで十分でしょう。旧法普通車の方は限定解除をすればマイクロバスの運転ができるようになります。でも、視力検査が違ってきますので、限定解除はおすすめできません。運転免許によって視力などの条件が違っているので、限定解除後視力検査で落ちたときは新普通免が適用されてしますと思われます。